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「成人向け同人誌」を求める未成年が急増!同人サークルは犯罪ではないかと困惑


   

1: 名無しのアニゲーさん 2019/10/27(日) 12:02:17.09 ID:lSH34mif9
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「最近同人誌即売会で、成人向け同人誌を大人が買って未成年に渡すというケースが出ています。代理購入までサークル側の手は及びません。法律・条例に違反してるか取り上げて欲しいです」

同人誌を制作しているという岩手県の50代女性から、弁護士ドットコムのLINE公式アカウントに取材依頼が寄せられた。

女性はこうしたケースについて、「どうしてもその作品が欲しいから、悪気なくこうした行為に走るのでは」と想像する。

取材を進めると、成人向け同人誌を作るサークルからは「どう対処するのが最善か、イベントの度に考えています。この問題は多くの成人向け作品を出してるサークルが常に抱えています」という声が聞こえて来た。

●代理購入、目の当たりに

「万が一なにか起こったときには、自己責任の世界。サークル側も気をつけているけど、これまで同人誌を好きな人たちが、頑張って作り上げてきた文化を崩すのはとても簡単だと思います」

こう話すのは、同人誌即売会で「代理購入」を目の当たりにしたことがあるサークル参加者のAさん。Aさんは、女性向けで成人向けの同人誌を頒布していた。表紙に18禁であることを明示し、中身も性器の一部を黒ベタで修正している。

Aさんは、30?40代くらいの女性に同人誌を販売したが、その後、少し離れたところにいた中 学生くらいの女の子に本を渡す姿を目撃。女の子は、Aさんの同人誌の中身を確認した上で、リュックにしまったという。

購入する人も次々に来る中、席を立つこともできず、Aさんはその場から手招きして女性を呼んだが、去って行った。

●法的には?

こうした行為は法的に問題ないのだろうか。鐘ケ江啓司弁護士は「この問題で適用が考えられるのは、青少年健全育成条例と、刑法の詐欺罪」だと話す。

「ただ、例えば東京都の青少年健全育成条例については、指定図書でない同人誌の販売等の禁止はあくまで努力義務のため、購入者や販売者、代理購入業者に犯罪が成立することはありません。

また、詐欺罪も財産上の損害がない場合には、詐欺罪は成立しないなどと言われることもあり、未成年が成人と偽って成人向け雑誌を買うような事例も実務や学説で、詐欺罪が成立しないと想定されています」

一方で、サークルが代理購入業者には販売しないといった対応をとることも、法的に問題はない。鐘ケ江弁護士は「誰に売るかはサークルが決めることです。イベント運営者やサークルが自主ルールを定めて運用していくことが適切な対処でしょう」と話した。

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